労災保険 労災指定以外の病院を受診した場合

こんにちは。
ワークシンク社会保険労務士法人スタッフの鈴木です。

メリークリスマス*☆ *・゚
もう12月後半、あと少しで2023年も終わりますね!
当法人の仕事納めは28日なので、もう少し頑張ります٩( ‘ω’ )و

前回の鈴木ブログ(2023/11/30更新)にて、
労災にあった際に受診する病院には、
労災指定病院と、労災指定以外の病院がありますよ~!
というお話をさせていただきました。
労災指定病院を受診していただくのが1番ですが、
病院を受診する際に、そこまで考える余裕があるとは限らないですよね、、。
労災指定以外の病院を受診した場合でも、
労災の申請はもちろん可能なので、
申請のために必要な対応についてお話したいなと思います。

労災指定以外の病院を受診し、申請書を提出する際には、
まず、被災された方が被保険者証(いわゆる保険証)を使用したか確認する必要があります。

保険証を使用していない場合、
つまり、全額自己負担で治療を受けた場合は、
申請書を作成して、提出すれば完了です!
申請書は下記からダウンロードできます。

ただし、申請書には、病院側に記入していただく箇所があります。
こちらの記入は必須ですが、受診後に依頼する場合は、
文章作成代がかかる可能性があるので、注意が必要です!
他にも、添付書類として領収書やレセプトの準備が必要となります。

保険証を使用した場合は、
まず、受診した病院に労災での受診であったことを伝えて、
健康保険や国民保険の利用から労災へ切り替えができるか、
確認が必要となります。

労災への切り替えが可能な場合は、
保険利用により支払不要となっていた治療費分を病院側へ支払い、
治療費を全額自己負担している状態にします。
そのうえで、労災申請が可能となります。
申請書作成については、
「保険証を使用していない場合」と同じです!

労災への切り替えが不可能な場合は、
加入している健康保険または国民保険協会へ連絡し、
労災に切り替えたいと伝える必要があります。
健康保険協会等(協会けんぽ)等から、返還通知書等の書類が送付されるため、
保険利用により支払不要となっていた治療費分を、協会けんぽ等へ支払う手続きを行います。
上記手続きが完了し、治療費を全額自己負担している状態になりましたら、
労災申請が可能です!
この場合の申請書作成も、「保険証を使用していない場合」と同じになりますが、
協会けんぽ等から受け取った書類を添付することで、
申請書の病院記載欄の記載が不要となる場合があります。

労災指定以外の病院を受診すると、
被災された方も、申請手続きを行う方も、
作業がたくさんあって大変ですね、、、。

とりあえす、労災にて病院を受診した際は、
労災指定病院かどうかにかかわらず、
受付の際に、労災での受診であることを伝えることが大事だと思いました!

被害にあわれた場合や、申請が必要になった場合に、
少しでも参考になると嬉しいです!

労災についてご相談がありましたら、
ぜひワークシンク社会保険労務士法人へお気軽にお問い合わせください!

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