産休育休中の従業員の住民税はどうする??
こんにちは!
ワークシンク社会保険労務士法人スタッフの鈴木です。
最近またいちだんと寒くなりましたね、、!
私は年明け早々軽い風邪症状があってピンチだったんですが、無事に回復しました!
体調には気をつけていきましょう~!
今回は産休育休中の従業員の住民税の手続きについてお話ししようと思います。
産休育休を取得すると、社会保険や雇用保険でも手続きが必要となるため、
住民税のことは忘れてしまいがちですよね。
そうならないために!私の振り返りに付き合ってくれると嬉しいです!
住民税の特別徴収と普通徴収について、また、普通徴収から特別徴収への切替方法については、
以前更新したブログにてお話しているのでそちらもご覧ください*.ˬ.))
【住民税の納付方法について】
産休育休中の従業員は、給与支給がないため、
特別徴収(会社から引き落とし)による住民税の納付が行えません。
そのため、特別徴収から普通徴収へ切り替えが必要となります!
手続きの方法は、「特別徴収切替届」を市区町村へ提出します。
普通徴収から特別徴収へ切り替えるときと同じ届出を提出することになりますね!
市区町村によって、記入方法が異なる場合もありますので、
提出する際は確認することをおすすめします( ˙v˙ )b
また、産休育休のタイミングによっては、
残りの住民税を一括徴収にて対応する場合もありますので、注意しましょう!
手続き自体は難しくないのですが、
正しく理解して申請するとなるとなかなか難しいです、、、
作業方法だけでなく、作業内容も理解できるように頑張ります!
住民税の手続きについて気になる方は、
ぜひ当法人にお気軽にお問い合わせください♪