年度更新の時期がやってきます!

ワークシンク社会保険労務士法人の鈴木です。

3月ももう少しで終了し、新年度が始まります!
新年度といえば、労働保険料の年度更新の作業が始まりますね、、、!

労働保険料の年度更新について簡単にご説明させていただきます。
まず、労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。
そして、年度更新は、今年でいうと、
昨年、令和5年4月から令和6年3月までに支払った賃金総額から計算して求めた労働保険料(確定保険料)と、
今年、令和6年4月から令和7年3月までに支払う予定の賃金総額から計算して求めた労働保険料(概算保険料)を、
事業所所在地を管轄している労働基準監督署へ提出(申告)し、
さらに保険料を銀行などで支払う(納付する)ことです。
ちなみに、労働保険事務組合にお願いしていると、少し異なる流れになります。

当法人では、「東京SR経営労務センター」という事務組合を利用しています。
東京SR経営労務センターは、
中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する労働保険事務組合です。
東京SR経営労務センター – 労働保険事務組合 (tokyo-sr.jp)

こちらで労災保険の特別加入のお手続きをした事業所は、
年度更新の際も、必要書類を東京SR経営労務センターに提出することで、
対応していただけます!
特別加入とは、労働者ではない社長も「特別加入」することで、
労災保険の適用を受けることができる制度です。
詳細は当法人までお問い合わせください!

今年の東京SR経営労務センターへの提出期限は、4/25㈭です!
提出期限までに準備ができるよう頑張ります٩( ‘ω’ )و

関連記事