36協定について

こんにちは!社会保険労務士法人スタッフのC.Iです。

4月に入り、春の訪れを感じる季節となりました。
週末花見に行きましたが、寒い気候が続いていた影響かまだつぼみが多く、あまり咲いていませんでした。週末が見頃かもしれませんね!

先日「36協定」の申請準備を行いました。

法定時間外労働や法定休日労働(いわゆる残業)をする場合には、労働基準法第36条の規定により
「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、管轄の労働基準監督署に届け出ることが必要となります。

「36協定を1度提出すれば、それ以降は提出しなくて残業させてもよい」と思われている方はいらっしゃいませんか?

36協定には1年間の有効期間があります。
ですので、毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

1月、4月を起算日として、1年間の有効期間を定めている場合が多い為、自社の36協定の有効期間を確認し期限前に届け出るようにしてくださいね。

下記、東京労働局のホームページからも様式ダウンロード可能です。

当法人でも代行で手続き可能です。
ご相談ある方は、当法人へお問い合わせください。

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