「振替休日と代休の違いについて」
こんにちは!社会保険労務士法人スタッフのC.Iです。
心地よい風が吹き抜ける中、ゴールデンウイークが目前に迫ってきましたね。
ゴールデンウイークのご予定は既に決まっていますでしょうか?
休みと言えば、「振替休日」もありますね。
給与計算時に「振替休日」の対応ケースもあるかもしれません。
「振替休日」とは、予め休日と定められた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
かわりの休みと聞くと「代休」もあるのでは?と思う方いらっしゃるかと思います。
「代休」とは休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。
前もって休日を振り替えたことにはならないため、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
要約すると、
振替休日は【事前】に振り返る休日が決定している。
代休は休日労働後【事後】に任意の労働日を休みと設定し、かつ【割増賃金を支払う】ということになります!
ただ、会社によっては、振替休日と代休を混同して使用していることもあります。
これからは、きちんと分けて使用するとより、トラブルが減ると思います。
給与計算時に気をつけてくださいね!
参照:厚生労働省
給与計算についてご相談ある方は是非、当法人へお問い合わせください。