2か所以上で勤務している場合の社会保険
お疲れ様です!
ワークシンク社会保険労務士法人の鈴木です。
事業主の方で、2社以上の会社の代表、役員に就任されている方、
または、2か所以上の会社から給与をもらっている方はいらっしゃいますか?
当法人のお客様にもいらっしゃいますが、
この場合の健康保険・厚生年金保険への加入はどうすればいいのかご存じでしょうか。
すでに全国健康保険協会(協会けんぽ)にて健康保険・厚生年金保険に加入していれば、
その後、勤務する会社が増えようが手続きは不要だと思っている方も多いと思います。
実際は、それぞれの事業所ごとに加入要件を満たしているか確認することが必要となります!
そして、加入条件を満たしていることが確認出来たら、
それぞれの事業所にて加入手続きを行う必要があります。
加入条件をみたしたそれぞれの事業所にて健康保険・厚生年金保険の加入手続きを行ったあとに、
必要となる手続きが、
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」になります。
こちらを提出することで、2社以上で勤務している者として1枚の保険証が発行されます。
また、保険料もそれぞれの事業所の保険料を按分した金額が算出されるため、
選択した1社の給与から保険料を控除すれば問題ありません。
【日本年金機構】複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
手続き依頼や、そもそも手続きが必要かどうかの相談などございましたら、
ぜひ当法人にお気軽にお問い合わせください。
当法人の手続き等の支援については
業務案内「各種届出代行」ページをご覧ください。
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