労働保険事務組合を委託解除した場合、その後の手続きを忘れてないですか?
お疲れ様です。
ワークシンク社会保険労務士法人の鈴木です。
当法人では、「東京SR経営労務センター」という事務組合を利用しています。
以前のブログでも紹介しましたが、東京SR経営労務センターは、
中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する労働保険事務組合です。
東京SR経営労務センター – 労働保険事務組合 (tokyo-sr.jp)
年度更新の時期がやってきます!(2024年3月26日公開)
先日、こちらに労働保険の委託をしていた事業所から、
委託解除の依頼があったため手続きを行いました。
私は、委託解除の手続きさえ行えば、その後に必要な手続きはないと思っていたのですが、
実は手続きが必要だったんですΣ(◎_◎;)
事務組合の委託解除を行うと、労働保険も委託解除日をもって解除となります。
そのため、委託解除の手続きを行ったあとに、
必ず、労働保険成立の手続きを行うことが必要になります!
「労働保険保険関係成立届」、「労働保険概算保険料申告書」の提出と、
「申告した概算保険料の納付」にて、新しく労働保険成立の手続きが完了します。
この手続きを忘れてしまうと、委託解除日以降、労働保険未加入の状態になってしまうため、
注意が必要ですね、、、!
雇用保険については、委託解除を行っても廃止にはなりませんので、
新たに設置届の申請をする必要はありません。
その代わり、「雇用保険事業主事業所各種変更届」にて、
新たに発行された労働保険番号の届出を行う必要があります。
労働保険事務組合の委託解除をしただけなので、
労働保険はそのまま継続するだろうと思っていたのですが、新たに成立の手続きが必要だとは知りませんでした。
労働保険は、業務中に何かあった時に支えとなる保険ですので、
安心安全に仕事をするためにも、未加入の状況は避けたいですよね。
当法人では手続きの依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
業務案内「各種届出代行」ページをご覧ください。