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定額減税について(令和6年)

人事部で仕事をしています。令和6年に実施される定額減税について、人事部として知っておくべきことがあれば教えてください。

ご質問の定額減税について、定額減税の給与明細上の取扱を中心に概要を説明します。

 

定額減税の骨子

 

本人および扶養親族とも一人当たり40,000円(所得税30,000円+住民税10,000円)。

詳細は下記の通り。

 

【所得税(国税)】

① 定額減税額は本人および扶養親族とも一人当たり3万円となっています。ただし、本人、扶養親族とも令和6年分所得税の納税者である国内居住者が対象です。
国外居住の扶養親族は対象外です。

 

※6月給与計算時点の扶養親族等の要件に合致する人について実施。

※給与所得者本人の令和6年の合計所得金額が1,805万円超(給与収入金額が2,000万円超)の場合は定額減税の対象外。
ただし6月時点ではこの基準を勘案せずに一旦定額減税を実施した上で、その金額分は確定申告時に精算。

 

② 定額減税額は6月以降支給の給与・賞与の所得税額から12月末まで控除しきれるまで順次控除します。

 

以下、【国税庁】「令和6年分所得税の定額減税のしかた」から抜粋

定額減税額が12万円の場合の例

 

 

③ 定額減税額は12月年末調整時点の現況により確定します。よって6月以降扶養親族等に変動があった場合は年末調整で差額を精算します。

 

【住民税(市区町村・都道府県税)】

① 本人・扶養親族とも一人当たり1万円。その他の要件は上記【所得税(国税)】と同じです。

 

② 定額減税の実施方法

 

・住民税を給与天引きしている場合(特別徴収)

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを実施。

以下、総務省サイト掲載「個人住民税の定額減税について」から抜粋

 

なお、定額減税の適用状況については6月頃に市区町村から会社経由で本人に配布

される「令和6年度給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収

税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載されます。

 

・個人払いの場合(普通徴収)

第1期分の税額から特別税額控除を行い、控除しきれない部分の金額については第

2期以降の税額から順次控除します。

以下、総務省サイト掲載「個人住民税の定額減税について」から抜粋

 

 

 

2.定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

 

定額減税額に比し定額減税前の税額が少ないと見込まれる場合、すなわち上記1.の方法により定額減税しきれないと見込まれる場合には、給与所得者居住の市区町村から調整給付が実施されます。
本年6月頃に市区町村から給与所得者口座に直接振り込まれます。

 

詳細については、各市区町村から給与所得者本人宛に届く通知を参照ください。

その他詳細については参照URLをご覧ください

 

なお、給与計算パッケージソフトにより給与計算を行っている会社では、ソフトウェアの更新を行うことで規定通りの処理の対応ができると思われます。
ソフトウェアのメーカーやベンダーからの通知を見逃さないようにお気を付けください。

 

また、紙の給与計算様式や表計算ソフト等で手作業で給与事務を実施している企業では、事務が大変煩雑になることが考えられます。

 

・給与ソフトの更新に詳しい人がいなくて困っている

・紙の給与計算様式を使用している

・これを機に給与計算ソフトを導入したいと思ったがよくわからない

という場合は社労士に相談することをお勧めします。

 

給与計算の事務を専門家に任せることで、さらに重要な人事や経営の課題に集中することができます。

当法人にお気軽にお問い合わせください。

 

 

参照元:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

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