法令等に基づいて絞り込む
労災保険や雇用保険などの労働保険料の分割納付について
毎年6月になると事業主としては労働保険料を納める時期になりますが、一度に大きな金額を支出するのが大変です。
分割して納付することができるそうですが、どのようにすればいいでしょうか?
労働保険料は、概算保険料が一定の金額を上回った場合には、「延納」といって保険料を3回に分けて分割納付することが可能です。
ただし要件があり、労災保険・雇用保険の両保険に加入している「一元適用事業」の場合は、概算保険料が40万円以上、
労災保険のみの加入または雇用保険のみの加入の場合は、概算保険料が20万円以上になると延納が可能です。(これらは「二元適用事業」といって建設業などが該当します。)
なお、確定保険料の不足分と合わせて納付額が40万円(または20万円)以上となっても延納はできません。
延納できるかどうかは、概算保険料の金額だけで決まります。
■事務組合への委託で金額要件なしで延納が可能に
労働保険事務組合を経由して労働保険料を支払っている場合は、概算保険料の金額にかかわらず延納が可能です。
事務組合に労働保険事務を委託すると労働保険料とは別に事務委託費の負担が発生しますが、事業主(経営者や役員など)が労災保険に特別加入できるというメリットもあります。
なお、労働保険料の納付方法の詳細については、FAQ「労働保険の年度更新について」の項をあわせて参照すると、より理解がしやすいと思います。
また、延納の金額要件を満たせるかどうか微妙な場合には、社会保険労務士にご相談いただければと思います。
当法人でもご相談を承っています。
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参照元:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm