労働保険の年度更新について

労働保険の年度更新に関する書類が届きました。

初めて受け取ったのですが、「労働保険の年度更新」とはどういう趣旨のものですか?

労働保険の保険料(労災保険料と雇用保険料)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間をまとめて計算することになっています。

 

事業主は、年度当初にこの先1年間の労働保険料を概算で申告・納付するとともに、労働者の賃金を集計して昨年1年間の労働保険料を確定し、精算しなければなりません。

 

この手続きを労働保険の年度更新といいます。

 

この年度更新は、6月1日から7月10日までに行わなければなりません。その際、過年度の確定保険料の申告・精算と新年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。

 

 

労災保険料は、1年間にすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた労災保険率をかけて算出します。

 

雇用保険料も同様に、賃金総額に雇用保険率をかけて算出しますが、雇用保険に加入していない人の分を除いて計算するようにします。

 

同封されている賃金の計算書に記載をし、集計された数字を書き写して申告書を作成しますが、ご自身で行うのがむずかしいようであれば、社会保険労務士に委託されると良いでしょう。

参照元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

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