育児休業給付金 支給単位期間の考え方
こんにちは。
ワークシンク社会保険労務士法人スタッフの鈴木です。
前回の鈴木作成ブログにて、
育児休業給付金の「1歳になる前日」の考え方についてお話させていただきました。
今回は、育児休業給付金の「支給単位期間」についてになります!
育児休業給付金は、
「育児休業開始日から1歳になる前日まで」を原則的な期間として申請することで、
その期間中、給付金を受け取ることができる制度です。
しかし、1回申請を行えば、その期間中給付金が振り込まれ続けるわけではありません。
申請期間を30日(1か月)ごとの支給単位期間として考え、
その支給単位期間の2か月に1回、または1か月に1回、
申請書を提出し、受理されることで、給付金が振り込まれるようになっています。
支給単位期間は、
申請期間の開始日、つまり育児休業開始日から、
翌月の育児休業開始日の前日までを1か月とみなします。
例として、Aさんの育児休業開始日が9月29日の場合、
9月29日から10月28日、10月29日から11月28日、というようになっていきます。
では、ここで皆さんに問題です!
Aさんの1月29日から開始する支給単位期間の締め日は何日になるでしょう??
ちなみに2023年2月は28日までありましたよ~!
他の月と同様に考えていくと、
1月29日から2月28日までだと思いませんか??
しかし、正解は「1月29日から2月27日」までとなります。
理由は、支給単位期間を考えるうえで基準となるのは、
「申請期間の開始日」だからです!
Aさんの場合、9月29日が申請期間の開始日となります。
そのため、支給単位期間は必ず29日始まりになるように決まっているそうです。
2月は28日までしかないため、
29日のかわりに28日を開始日としなければなりません。
その結果、支給単位期間の締日は2月27日となります。
普段申請をしているときはあまり気にしたことはありませんでしたが、
様々な要因が重なって、今回支給単位期間について理解を深めることができました。
業務を行うなかで知ることが多く、まだまだ学ぶことがありそうです!