介護休業と介護休暇

ワークシンク社会保険労務士法人の鈴木です!

先日、介護休業給付金の申請を行いました。
対応するのは今回が初めてでしたが、
介護休業を取得する従業員は今後も増えそうですよね。
皆さんは介護に関する制度についてどれくらいご存じですか??

まず、制度として、
介護休業と介護休暇の2種類があります!
どちらも、要介護状態にある対象家族を介護するために取得する休業ですが、様々な違いがあります。

違いの中でも重要となるのが、取得日数です。

介護休業について|介護休業制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

介護休業は、対象家族1人あたり、最大93日(通算)取得することができます。
長期間で取得できるため、
休業期間中に、仕事と介護を両立できる体制を整えることを目的としているそうです。
介護休業は取得期間が長いため、取得したい場合は2週間前までに申請が必要となります。

介護休暇制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

介護休暇は、対象家族1人あたり、年間最大5日取得することができます。
単発での取得が可能なため、
通院の付添いや介護サービスの手続代行、短時間の打ち合わせ等の際に活用することができます。

また、介護休業または介護休暇を取得した場合、
賃金の支払いをどうするか気になりますよね。
原則、賃金を支給するかどうかは会社の規定に沿って決めることになります。
ただし、介護休業を取得した場合のみ、
条件を満たすと「介護休業給付金」の申請が可能になりますよ~!

介護休業または介護休暇を取得する従業員の方にあわせて、
条件等を確認し、うまく使い分けができるようにしたいですね!

介護休業または介護休暇についてご相談がありましたら、
ぜひ当法人にお気軽にお問い合わせください♪

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