労務マガジン2025年3月号
いつもありがとうございます。
ワークシンク社会保険労務士法人 代表社員の渡邉です。
ワークシンク社会保険労務法人より、皆様のお役に立つ労務トラブルに関する
様々な情報を毎月第1水曜日に発信させていただきます。
春の訪れかと思ったら、真冬の寒さ、気候変動が激しい、今日この頃です。
3月5日の朝、東京では雪の影響もありそうです。
体調も含め、季節の変わり目は注意が必要です。
この時期だけのお話しではないのですが、
労働保険の年度更新(労働保険料の計算業務)が始まる中、
中小事業主等の特別加入制度のお話しです。
考えてみると、社長は労働者ではないので、
当然ながら、労災保険は適用されません。
でも、中小企業では社長も労働者と同じような仕事をしていることも多いのが実態です。
労働者と社長が一緒に業務を行っていて、事故にあった場合に、
労働者は労災保険の対象となり、社長は対象でない、というのは、
一方では当たり前ですが、他方では、む~ん、と考えてしまうこともできます。
そこで、一定の手続きを踏めば、
中小企業の社長も、労災保険に「特別に加入できる」制度があります。
それが、そのままの言い方ですが、
「中小事業主等の特別加入」という制度です。
割と安い費用で加入することができる制度ですが、
労働保険事務組合という団体を通じて加入することが必要なため、
気になる方は、当法人まで、ご連絡ください。
現在、当事務所では、勤怠管理から給与の電子明細の発行まで
一括で行えるシステムを導入しています。
日々の出勤退勤をシステム管理することで勤怠管理を行い、そのまま給与計算、
電子給与明細の発行まで、できてしまいます。
一歩進んで、さまざまな働き方への対応を含め、
給与体系等の変更を検討している場合、
当事務所で導入している給与シュミレーションの利用もおすすめしております。
何かお役立ちになれることがあれば、お気軽にご連絡ください。
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ご興味のある方は、ご連絡お願いします。

法改正については、当法人のホームページで、今後、順次、解説していきます。
参考にしていただければ幸いです。
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