社会保険料の改定手続き(算定)について

こんにちは!ワークシンク社会保険労務士法人の石橋です。

業務で、社会保険料の改定手続き(算定)を行いました。

算定とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険の標準報酬月額が

実際の給与と大きくかけ離れないように毎年1回、標準報酬月額を見直して

年金事務所へ届けを行うものです。

社会保険料は毎月変動するのかと疑問を持たれたことはありますか?

社会保険料は実際に支払われる給与額ではなく、給与をもとにした標準報酬月額等級区分にあてはめて決まるのです。

具体的には毎年4~6月の3か月間の平均額を計算し標準報酬月額を決定します。

その後、報酬の大幅な変更がない限り、9月~翌8月までこの標準報酬月額に基づいて保険料が適用されます。

年の途中で大幅は変更があった場合や、標準報酬月額に2等級以上の差があった場合は月額変更届を行う流れになります。

ですので、今月の給料が前月と比較して増減したからといって、社会保険料も増減するわけではないのです。

手続きを代行して欲しい等で社労士をお探しの方はワークシンク社会保険労務士法人へ是非お問い合わせください。

ワークシンク社会保険労務士法人

 

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