労災の特別加入とは?
こんにちは!
ワークシンク社会保険労務士法人スタッフの吉村です。
労災の特別加入をご存知ですか?
簡単にご説明いたしますので是非ご覧ください!
まず、労災保険=労働者災害補償保険なので、対象となるのは、「労働者」となります。
労災保険における労働者とは「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことで、
事業主のもとで働いているすべての方にあたります。
アルバイトやパートなど、ちょっとした手伝いをした方も、労災保険の対象となる労働者となります。
そのため、社長等は、労災保険の保護は受けることができません。
しかし、労働者 以外 であっても、認められている方は特別に任意で労災保険に加入ができます。
これが労災保険の「特別加入」となります。
特別加入の対象は3種類となっています。
①中小事業主等
②一人親方等、特定作業従事者
③海外派遣者
いわゆる中小企業の社長さんは、①中小事業主等というカテゴリーで特別加入することになります。
FAQで詳しくご紹介しております。
また、加入を検討される方は、
ワークシンク社会保険労務士法人へお問い合わせください。
⇒https://sr.workthink.co.jp/