従業員が結婚した時の社会保険と雇用保険の手続き

お疲れ様です!
ワークシンク社会保険労務士法人の鈴木です。

従業員からの結婚報告は、会社としてもとても喜ばしいことですよね!
結婚により、苗字や住所が変更になった場合、
社会保険と雇用保険に関して、変更の手続きは必要になるのでしょうか?

まず、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について、
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、変更手続きは不要です。

【日本年金機構】マイナンバーによる届出・申請について

紐づいているかの確認は、事業所の場合、
事業所に送られてくる「マイナンバー未収録者一覧」にて確認できます。
以前、年金事務所に電話で確認してみたところ、紐づけについて確認ができたので、
確実とは言えませんが、年金事務所に聞いてみるのもありかと思います、、!
その時に聞かれた従業員情報は、
氏名・生年月日・住所・基礎年金番号またはマイナンバー、の4点でした。
もしお問い合わせする際は、参考にしてみてください。
従業員本人は、ねんきんネットや年金事務所で確認できるそうです。

続いて、雇用保険について、
こちらも変更手続きは不要です。
住所については、そもそも登録がないため、変更手続きの必要はありません。
氏名については、変更手続きのみの対応は不要ですが、
喪失届や給付金申請等、雇用保険に関する別の届出を行う際には、
氏名変更の手続きをあわせて行います!

結論として、氏名や住所が変更になった時の社会保険と雇用保険の変更手続きは不要のため、
特に申請を行うことはありませんが、
手続きが不要であることを知らなかった場合、
ネットで検索したり年金事務所やハローワークに問い合わせたりと結構大変ですよね。
そんな時に気軽に相談できる相手がいると助かるのではないでしょうか??
その相談相手として、ぜひ当法人をよろしくお願いします!
お問い合わせお待ちしております~!

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