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パートやアルバイトの社会保険の加入について

パート従業員について、従来は社会保険への加入義務がなかった人でも最近加入義務が課せられたと聞きました。

 

パート従業員の入社時には社会保険に「加入したい」「加入したくない」など個人の意見を持っている方の対応が必要なこともあるので、変更点を詳しく教えてください。

従来から、1日の所定勤務時間および1か月の所定勤務日数が正社員の勤務時間、勤務日数と比べて概ね4分の3以上である場合には、社会保険に加入させなくてはならないとされてきましたが、2022年10月から企業の従業員数に応じて段階的に対象者の拡大が図られています。

 

対象者の拡大の対象企業は以下の通りとなっています。
・2022年10月~ 従業員数101人以上の企業
・2024年10月~ 従業員数51人以上の企業

 

新たな加入対象者は、下記のすべてに該当するパート・アルバイトの方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
2か月を超える雇用の見込みがある
学生でない

 

お勤め先の企業規模によっては、従来、社会保険非加入とされていた方でも、要件に該当すれば新たに加入いただくことになります。
拡大対象者の中には保険料控除を嫌い、「社会保険に加入したくない」とお考えの方もおられるかもしれませんが、要件に該当するとご本人の意向に関係なく加入することになります。

 

あくまでご本人が「社会保険に加入したくない」と考える場合には、就業条件そのものを見直し、加入要件から外れるようにしなければなりません。
ただし、加入すると保険料が徴収されるというデメリットだけに注目するのではなく、年金の充実や病欠した場合の傷病手当金、出産のために休業した際の出産手当金等給付面の拡大という大きなメリットにも注目していただきたいと思います。

 

個別の事情などを考慮して実情に沿ったアドバイスが必要な場合は、当法人でもご相談を承っています。
お気軽にご相談ください。

 

【厚労省】従業員向けガイドブック
厚生年金_ガイドブック_従業員向け_210324ol_再入稿 1 (mhlw.go.jp)

 

【厚労省】事業主向けガイドブック
厚生年金_ガイドブック_事業主向け_210324ol_再入稿1 (mhlw.go.jp)

参照元:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

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