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傷病手当金の支給期間の計算方法について
令和4年1月から傷病手当金の支給期間の計算方法が変わったと聞きました。
具体的にどのように変更されたのでしょうか?
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
具体的には、下記の4つの条件を満たした場合に支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。(2) 仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。(3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。(4) 休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。さて、ご質問の支給期間についてですが、傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
一般に、「支給期間の通算化」と呼ばれていますが、具体例を示すと以下の通りです。
(協会けんぽサイトより抜粋)
※改定前:「欠勤期間1」+「出勤期間」+「欠勤期間2」が1年6か月に達するまで支給。
1年6か月を超えた期間(「欠勤期間3」)は支給されない。
↓ ↓ ↓
※改定後:「欠勤期間1」+「欠勤期間2」+「欠勤期間3」が1年6か月に達するまで支
給。つまり、途中の「出勤期間」については傷病手当金の支給期間には算入されなくな
った分多くの期間支給を受けることができるように。何かの折に会社から従業員に対してこの件を周知されてはいかがでしょうか。
傷病手当金の計算方法などで不明な点がありましたら
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