グループ会社から出向している社員の社会保険について

弊社にはこの春、グループ会社から出向で配属された社員がいます。

社会保険(厚生年金保険・健康保険)・雇用保険・労災保険の取り扱いはどのようになりますか?

出向で配属された社員については、社会保険手続きは通常の従業員とは異なる注意点があります。
詳細を記載しますので、御社の出向者の雇用状況の確認から始めてみてください。

 

出向者の社会保険・雇用保険は、給与の支払い方法によって運用が異なります。また、労災保険は出向先での適用が原則です。

 

■出向元から社員に給与を支払う場合

①社会保険・雇用保険

出向元から給与を支払い続けることになるため、そのまま出向元で社会保険に加入し続けます。

 

②労災保険

実際に業務を行う出向先での適用になります。

したがって、労災保険料も年度更新の際には出向先が国に納付することになります。また、労災事故が発生した場合には、出向先で労災申請等の手続を行います。

 

■出向先から社員に給与を支払う場合

①社会保険・雇用保険

出向元での被保険者資格をいったん喪失し、新たに出向先で資格取得の手続を行うこととなります。

また、出向先から出向元に復帰することとなった場合には、出向先で資格喪失の手続を行い、出向元で再び資格取得の手続を行うことになります。

 

②労災保険

実際に業務を行う出向先での適用になります。

したがって、労災保険料も年度更新の際には出向先が国に納付することになります。また、労災事故が発生した場合には、出向先で労災申請等の手続を行います。

 

なお、出向人事を行う際にはここで紹介した手続以外に、就業規則への出向に関する規定や会社間での出向契約の締結等の手続が必要になります。お困りの節はぜひ社労士にご相談ください。

 

当法人でも相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

参照元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html#a5

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