副業・ダブルワークの社員の社会保険

昨今の副業OKの流れを受けて、2か所で勤務をしている社員がいます。
社会保険はどちらの会社でどのように手続きすることになりますか?

■制度(健康保険・厚生年金保険について)

被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)されることとなった

場合、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険

者等を決定します。

それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定されま

す。

 

保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月

額に基づき按分し決定されます。

 

なお、決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知されます。

 

前提として、複数事業所での勤務実態等の要件が社会保険の加入要件※を満たしていればそれぞれの会社は社員の意思に関係なく資格取得手続をしなければなりません。

また、その際もいずれの事業所の管轄とするかは被保険者本人の選択によることとされていることもポイントです。

 

※社会保険の加入要件については、「パートやアルバイトの社会保険の加入について」の項で説明していますのでご参照ください。

 

■手続(健康保険・厚生年金保険について)

事実発生から10日以内に被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・

二以上事業所勤務届」を日本年金機構(事務センター)へ提出する必要があります。※

 

届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)

が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。

 

なお、健康保険組合に加入している事業所を選択した場合であっても厚生年金保険の

事務は事務センターが行います。

 

※この届書の提出にあたっては、適用事業所の被保険者となるための「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」が各社から提出されていることが前提となります。

 

■雇用保険の取扱

こちらは主たる賃金の支給を受ける事業所のみで加入します。主たる賃金とは、一般的には「賃金額の一番多い」とされています。

 

2か所勤務の事務取扱に際しては、各社が当該社員について複数事業所に勤務していることを把握することが前提となります。

したがって、就業規則の「兼職禁止規定」との兼ね合いが問題になる場合があります。この点については、社会保険の取扱とは別の問題としての対応が必要になります。

 

これら含めて対応にお困りの節は、当法人にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

 

参照元:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

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