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外国人の雇用について

近頃の人材不足や採用難が影響している当社では外国人の雇用を視野に入れたいと考えています。

外国人を雇用した場合にはどのような手続きが必要ですか?

人材不足はビジネスの成長や維持を妨げる経営上の大きなマイナス要因です。

外国人の雇用で問題解決するのであればいくつか気を付けなければならないことがあります。

 

まず外国人を雇用する際の前提として、在留カード記載内容により就労が認められていることの確認をお願いします。

不法就労となりますと、社員本人が強制退去処分に付されるだけでなく、事業主も入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられますのでご注意いただきたいと思います。

 

■社会保険(厚生年金・健康保険)の手続き

社会保険加入対象となる社員の勤務要件については、日本人社員と同じです。

FAQ「パートやアルバイトの社会保険の加入について」に詳述しておりますので、そちらをご参照ください。

 

社会保険の資格取得手続きにおいては、個人番号(マイナンバー)があれば、資格取得届に記載して提出することにより日本人と同様の手続きで済み、特別な対応は不要となります。

 

入国間もないため、個人番号(マイナンバー)の発行が間に合っていない等の理由において、資格取得届に記載ができない場合には、「ローマ字氏名届」の添付が必要です。第3号被保険者(社員による生計維持、原則国内居住が要件)となる配偶者がいれば、同様に「国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届」を提出します。

 

■雇用保険の手続き

雇用保険は日本人と同様に「31日以上引き続き雇用見込があり」、「1週間の所定労働時間が20時間以上」であれば資格取得手続きが必要です。

 

資格取得手続きについては、ほぼ日本人と同様ですが、異なるのは外国人の雇用(離職)に関して同時にハローワークへの届出が義務付けられていることです。雇用保険の対象者であれば、資格取得届(資格喪失届)に在留資格、期間等を記載し、「在留カード番号記載様式」に在留カード番号を記載して提出します。

ただし、雇用保険の対象外であれば、「雇入れ(離職)に係る外国人雇用状況届出書」に氏名、在留資格、期間、在留カード番号等を記載して提出しなければなりません。

 

はじめて外国人を雇用する場合や複数の外国人従業員の個別の状況に合わせた各種手続きなど、不安がある場合や煩雑な手続きを外注で自社の負担を軽減したい場合には、ぜひ社会保険労務士ににご相談ください。

 

 

参照元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

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