労務マガジン2025年10月号
10月のトピックスとして、社会保険労務士の仕事の1つにある
給与計算の社会保険料の変更があります。
算定基礎届(4月から6月の給与を反映)として提出した
標準報酬を基準に新しい社会保険の基準となる
標準報酬月額が9月から改定となり、
実際の保険料額の変更として、
今月からとなることが多いかと思います。
給与計算をしている方は注意ですね。
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この1月からは、歯科衛生士の資格をもつ、
社労士と業務提携をし、歯科専門部門を立ち上げました。
4月から、本格的に稼働し、問い合わせも増えてきました。
歯科だけにとどまらず、
クリニックなどからも連絡をいただいております。
皆さんの周りで、歯科、クリニックなどで、
労務にお困りの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ、お声をかけていただければ幸いです。
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東京都内の会社で雇用保険加入者がいる会社はチャンスです。
下記、1週間だけ、
その月のエントリーができる期間となっています。
まずは、エントリーしてみてください。
今月は、令和7年10月6日(月)午前9時
~ 令和7年 10月10日(金)午後5時です。
(詳細は、下記の確認をお願いいたします。)
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令和5年(2023年)6月末現在、
社会保険労務士は、全国で45,024名(勤務も含む)。
個人開業事務所 24,561
法人事務所 2,744
合計 27,305事務所
現在、就業規則の無料診断を行っております。
気になる会社さんは、
ぜひ、ホームぺージからお問い合わせください。
現在、当事務所では、勤怠管理から給与の電子明細の発行まで
一括で行えるシステムを導入しています。
勤怠を締めたら、
そのまま電子給与明細の発行まで、できてしまいます。
一歩進んで、さまざまな働き方への対応を含め、
給与体系等の変更を検討している場合、
当事務所で導入している
給与シュミレーションの利用もおすすめしております。
何かお役立ちになれることがあれば、お気軽にご連絡ください。
会社経営を助ける“いい社労士”の見つけ方をお伝えする
『人事・労務問題はこれで解決!
社会保険労務士との上手な付き合い方』を、
数に限りがありますが、抽選でプレゼントしておりますので、
ご興味のある方は、ご連絡お願いします。

法改正については、弊事務所のホームページで、
今後、順次、解説していきます。
参考にしていただければ幸いです。