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育児休業や産後パパ育休中の雇用保険からの給付について
出産を控えている社員がいるのですが、育児休業や産後パパ育休中には雇用保険からどのような給付があるのでしょうか?
■育児休業給付金
1歳(一定の要件に該当する場合は最長2歳)未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者で、原則として育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方が支給の対象となります。
給付率は休業開始時賃金月額の67%です。ただし、支給日数181日目以降は50%になります。※休業開始時賃金月額とは、原則、育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業した場合は、原則として産前産後休業開始前)6か月間
または、当該休業を開始した日前の2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は、
賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金
(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の
総額を180で除していた額をいいます。※その他、夫婦交替で育児休業を取得する場合の取得回数の特例の取扱もあります。
■出生時育児休業給付金
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者で、
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方が支給の対象となります。給付率は休業開始時賃金月額の67%です。最長28日分支給されます。
こちらは男性の方向けに新たに設けられた制度ですので、ぜひご活用ください。社会保険について詳しい情報が欲しい場合や相談したいことがある場合は、当法人にお気軽にご相談ください。
参照元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html