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出産に対する社会保険からの給付について
出産を控えている社員がいるのですが、社会保険からはどのような給付があるのでしょうか?
社員の出産には、健康保険から「出産育児一時金」と「出産手当金」が支給されます。出産育児一時金は、社員本人だけでなく、社員の被扶養者の出産にも支給されます。(家族出産育児一時金)
■出産育児一時金
1児につき50万円が支給されます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合の支給額。それ以外の場合は48.8万円となります。
妊娠85日(4か月目)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合でも支給されます。
双子などの多胎妊娠の場合については、42万円に出産児数を乗じた金額が支給されます。
■出産手当金
妊娠が判明し、出産日(実際の出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
なお、事業主より報酬が受けられる場合は、その報酬の額を控除した支給額となります。
社会保険について詳しい情報が欲しい場合や相談したいことがある場合は、当法人にお気軽にご相談ください。
参照元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273/