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労災保険のメリット制について

先日、労働局から「労災保険率決定通知書」という書類が送られてきました。
その中に「メリット収支率」や「メリット料率」という文言が書かれていますが、
「メリット制」とはどんな制度ですか?

メリット制は、労働災害を発生させてしまった会社と災害ゼロを続けている会社との保険料負担の公平を図るために設けられています。

 

簡単に言いますと、労働災害の発生により労災保険を使うと保険料が高くなり、使わないと安くなる制度で、労働災害を減らせば減らすほど保険料の負担が減ることになります。その取扱いは皆さんが任意に加入されている自動車保険の運用に似ています。

 

労災保険率は業種によって異なっており、労働災害の発生割合が高い業種ほど、高い率に設定されています。そのため、従業員に支払う賃金が同じでも、建設業、運輸業、製造業などは、事務系の業種に比べて労災保険率が高く設定されています。

 

ただし、この仕組みだけでは、保険給付を受けた額の大小にかかわらず、同じ業種はすべて同じ保険料率になってしまいます。多額の保険給付が支給された企業と、労働災害ゼロを続け、まったく保険給付を受けなかった企業に同じ保険料率を適用するのは不公平になります。

 

そこで、これを是正する仕組みとしてメリット制が設けられています。

 

メリット制は、事業が一定の規模以上になると自動的に適用されることになっています。メリット制が適用されると、原則として労災保険率が最大40%の割合で上下するため、保険給付の大小で労災保険料が変化します。

 

貴社は今年からメリット制が適用されるとのことですから、会社規模が拡大しメリット制の対象となりました。これを機に一層安全衛生に配慮し、労働災害ゼロを目指していただければと思います。

 

保険料や制度についてもっと詳しく知りたい場合や相談したいことがある場合は、当法人にお気軽にご相談ください。

 

参照元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf

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