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通勤中のケガなどの労災保険の補償について

業務上や通勤によりケガをしたときは、労災保険でどんな補償が受けられますか?

治療をしたら仕事を継続できる場合でも受けられる補償はありますか?

労災保険には治療のための給付をはじめ様々な種類の給付があります。
それぞれ、どんな補償なのか以下で詳しく解説していきます。
(※末尾掲載資料に基づく)

 

・療養補償給付・療養給付
病院等で治療を受けるときの治療費の給付です。
医師に治療費が直接支払われる現物支給が原則となります。
労災で治療を受けるときは、健康保険のような30%の自己負担は必要なく、治療費の全額が支給されます。

 

・休業補償給付・休業給付
休業期間中の生活保障として、休業4日目より給付基礎日額(※)の60%(特別支給金の20%と合わせて80%)相当額が支給されます。

 

※原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の歴日数で割った、1日当たりの金額のことです。その他、年齢階層別の最低・最高限度額も規定されています。

 

・傷病補償年金・傷病年金
傷病が治癒せずに長引いて(1年6か月以上)、傷病の程度が傷病等級の1~3級に該当するような重度の傷病である場合、上記の休業(補償)給付から年金給付へと切り替わります。

 

・障害補償給付・障害給付
傷病が治癒して障害等級第1級から第14級までの後遺障害が残った場合、年金か一時金が支給されます。年金も一時金も給付額は障害等級の程度と給付基礎日額に応じて決まります。

 

・介護補償給付・介護給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給中に、第1級または第2級の精神・神経の障害および腹胸部臓器の障害状態にあり、現に介護を受けている状態であるときに支給されます。

 

・遺族補償給付・遺族給付
被災労働者が死亡した場合、遺族に年金か一時金が支給されます。一定の要件を満たす遺族がいれば年金が支給され、給付額はその人数や年齢および給付基礎日額に応じて決まります。

 

・葬祭料・葬祭給付葬祭の費用の一部として次のいずれか高い額が支給されます。
1) 315,000円+給付基礎日額の30日分
2) 給付基礎日額の60日分

 

個別の事情などを考慮して実情に沿ったアドバイスが必要な場合は、ご相談を承っています。
お気軽にご相談ください。

参照元:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf

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