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法人化する際の社会保険関連の手続き
法人化を検討しており、法人化に際して労災や雇用保険の手続きが必要になると聞きました。
具体的にはどのようなことを行わなければならないでしょうか?法人化に伴う「株式会社」化等による名称変更について、社会保険関連では下記のとおり手続きが必要になります。
手続きを怠りますと関係官庁からの郵送物が届かないという不都合が生じてしまいます。やや煩雑な手続きになっていますが確認していきましょう。
■労働保険 名称、所在地変更届
期限:変更があった日の翌日から10日以内
提出先:一元適用事業(下記の二元適用事業以外の一般の事業):労働基準監督署
二元適用事業(建設業等)
雇用保険:公共職業安定所(ハローワーク)
労災保険:労働基準監督署
添付書類:登記簿謄本の写し
なお、登記上の法人の所在地と実際の事業の所在地が異なる場合には、事業を行
っている事務所等の賃貸借契約書の写し等が必要です。
■雇用保険事業主事業所各種変更届
期限:変更があった日の翌日から10日以内
提出先: 公共職業安定所(ハローワーク)
添付書類:登記簿謄本の写し
なお、登記上の法人の所在地と実際の事業の所在地が異なる場合には、事業を行
っている事務所等の賃貸借契約書の写し等が必要です。
■社会保険(厚生年金保険・健康保険(国保組合とは異なります。国保組合加入の場合は後
述))関係
法人化前にすでに社会保険の適用を受けていた場合とそうでない場合に手続きが異なります。
■すでに社会保険の適用を受けている場合
■適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
期限: 事実発生から5日以内
提出先:日本年金機構(年金事務所)
添付書類: 登記簿謄本の写し
なお、登記上の法人の所在地と実際の事業の所在地が異なる場合には、事
業を行っている事務所等の賃貸借契約書の写し等が必要です。
■社会保険の適用を受けていない場合
法人の事業所は、常時使用される従業員が1人でもいれば強制適用事業所となります。
また、法人の代表者や役員も「適用事業所に使用される者」(厚生年金保険法第9条)
とされ、被保険者としなければなりません。それに伴い下記の手続きが必要になります。
■健康保険・厚生年金保険 新規適用届
期限: 事実発生から5日以内
提出先:日本年金機構(年金事務所)
添付書類: 登記簿謄本の写し
なお、登記上の法人の所在地と実際の事業の所在地が異なる場合には、事業を行っている事務所等の賃貸借契約書の写し等が必要です。
■健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
期限: 事実発生から5日以内
提出先:日本年金機構(年金事務所)または事務センター
対象者:常時使用する従業員および法人の代表・常勤役員
■法人化前に国保組合(建設・医師等)に加入している場合
法人化に伴い、原則として厚生年金保険および健康保険(協会けんぽまたは健康保険
組合)に加入することになりますが、手続きをすることで法人化後も引き続き国保組
合に加入し続けることができます。
■被保険者適用除外承認申請
期限: 被保険者となった事実の発生した日(法人となった日)から14日以内
提出先:日本年金機構(年金事務所)
従業員に不利益をもたらさないためにも、漏れなく手続きを行いたいものですが、このように、手続きは複数の書類を作成しそれぞれ異なる官庁に提出する必要があり煩雑です。
ビジネスが成長するときは何かと忙しくて、自社内で手続きをする時間を取ることが難しいことが多いのが現実です。
その場合は、社労士に委託すると間違いなくスムーズに行うことができます。
社労士に任せるとどのように進められるのか、ご興味があればお気軽のお問い合わせください。
参照元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html