労務マガジン2023年11月号

いつもありがとうございます。
ワークシンク社会保険労務士法人 代表社員の渡邉です。

ワークシンク社会保険労務法人より、皆様のお役に立つ労務トラブルに関する
様々な情報を毎月第1水曜日に発信させていただきます。

11月に入りそろそろ気になってくるのが年末調整。
正しく年税額を算定して、原則として12月給与にて所得税の
還付・徴収を行わなければなりません。

本年は国内非居住者の親族を扶養に入れる場合の取扱が一部変わります。
国内で働く外国人社員が本国に住む親族を扶養に入れる場合や、
国内の日本人従業員が海外留学で海外に住む親族を扶養する場合に
かかわりが出てきます。
是非その点ご留意いただきますようお願いいたします。
(扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し)

⑴  令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、
次に掲げる人とされました。
イ 年齢16歳以上30歳未満の人
ロ 年齢70歳以上の人
ハ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(イ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ) 障害者
(ハ) 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は
教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

上記ハについては、令和4年12月までは要件となっていませんでしたが、令和5
年1月からは要件として新たに加わりました。特に(ハ)で「38万円以上」とされた
ことには注意が必要です。

また、添付するべき確認書類として以下のものが必要となります。

① 親族関係書類(その国外居住親族が「留学により国内に住所及び居所を有しなくなっ
た人」に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」に
加えて、「留学ビザ等書類」)
② 送金関係書類(その国外居住親族が「所得者から本年において生活費又は教育費に充
てるための支払を38万円以上受けている人」に該当するものとして扶養控除の適
用を受ける場合は、「38万円送金書類」)
社員本人に対しては、正しく扶養控除等申告書に記載するとともに、確認書類の準備・
提出を求めなければなりません。お早めに告知して対応を依頼することをお勧めします。

くわしくは、国税庁から配布されている「令和5年分年末調整のしかた」を参照ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm

現在、就業規則の無料診断を行っております。
法改正に伴う60時間超の残業時間に対する割増賃金の増額
そろそろ電子明細化を考えての改定など、見直しが必要です。
気になる会社様は、ぜひ、ホームぺージからお問い合わせください。

現在、当事務所では、勤怠管理から給与の電子明細の発行まで
一括で行えるシステムを導入しており、
非接触での勤怠管理、給与管理が可能となっています。

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これからのアフターコロナに向けて、有期社員の正社員化を考える企業は、
キャリアアップ助成金の活用も視野にいれましょう。
その他、当事務所でも利用した下記の制度も改めて、考えてみましょう。
いわゆる派遣として雇入れた後、直接雇用へ転換する制度(紹介予定派遣)が、
東京都内の会社の場合、次の制度として利用できます。

こちらのポイントを簡単にいうと、
派遣期間中の派遣費用の負担なし。
紹介料なし。

法改正については、弊事務所のホームページで、今後、順次、解説していきます。
参考にしていただければ幸いです。

ワークシンク社会保険労務士法人( https://sr.workthink.co.jp )

さて、送付の「労務マガジン」は
旬な情報やトラブル事例をイラストなどを用いて
わかりやすく解説いたします。
お時間のあるときに気軽に読んでいただければ幸いです。
また、お知り合いの方で、「労務マガジンを見てみたい」という方がいらっしゃいましたら、
ご連絡のほど、お願い致します。

 

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