労務マガジン2026年10月号
10月を迎え、
一方で、日中は気温が高くなる日もあり、
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期です。
寒暖差にも配慮しながら、従業員の健康管理に
気を配っていきたいところです。
事業者には、常時使用する従業員に対して、原則として
年1回の定期健康診断を実施することが義務付けられています。
未受診者がいないかを確認するとともに、異常の所見があった
従業員については、受診勧奨や医師の意見を踏まえた
就業上の配慮など、健診後の対応も忘れずに行いましょう。
労務管理では、各都道府県の地域別最低賃金が
順次改定される時期です。
時給者だけでなく、月給者についても、最低賃金の
計算対象となる賃金を所定労働時間で時給換算し、
改定後の金額を下回っていないか確認する必要があります。
固定残業代、通勤手当、家族手当など、
最低賃金の計算に含まれない賃金にもご注意ください。
また、10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関する
「同一労働同一賃金」のルールが改正されました。
雇入れ時や契約更新時の労働条件明示事項が追加されたほか、
賞与、退職手当、各種手当、福利厚生などについて、
正社員との待遇差が不合理なものとなっていないか、
あらためて確認することが求められます。
さらに、10月1日から、カスタマーハラスメントおよび
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が
事業主の義務となっています。
こちらの対策も講じていきましょう。
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昨年からは、歯科衛生士の資格をもつ、
社労士と業務提携をし、歯科専門部門を立ち上げました。
歯科にとどまらず、
クリニックなどからも連絡をいただいております。
皆さんの周りで、歯科、クリニックなどで、
労務にお困りの方、より効率的に
事務処理をしたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ、お声をかけていただければ幸いです。
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令和7年(2025年)2月末現在
(令和5年(2023年)6月末)、社会保険労務士は、
全国で45,024名(勤務も含む)。
個人開業事務所 25,030名 (24,561)
法人事務所 3,079法人 (2,744)
合計 28,109事業所(27,305)
現在、就業規則の無料診断を行っております。
気になる会社さんは、
ぜひ、ホームぺージからお問い合わせください。
現在、当事務所では、勤怠管理から給与の電子明細の発行まで
一括で行えるシステムを導入しています。
勤怠を締めたら、
そのまま電子給与明細の発行まで、できてしまいます。
紙のタイムカードを見ながら、電卓をたたき、
明細を封筒に詰める作業は、そろそろ卒業しましょう!
一歩進んで、さまざまな働き方への対応を含め、
給与体系等の変更を検討している場合、
当事務所で導入している
給与シュミレーションの利用もおすすめしております。
何かお役立ちになれることがあれば、お気軽にご連絡ください。
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法改正については、弊事務所のホームページで、
今後、順次、解説していきます。
参考にしていただければ幸いです。