労務マガジン2026年9月号
9月を迎えましたが、日中はまだ厳しい暑さが続いております。
夏の疲れが出やすく、
台風や大雨の影響も受けやすい時期ですので、
従業員の体調管理に加え、
悪天候時の出勤判断や休業・在宅勤務の取扱いについても、
あらためて確認しておきたいところです。
労務管理では、算定基礎届によって決定された
新しい標準報酬月額が、
原則として9月分の社会保険料から適用されます。
給与から控除する時期は、
会社が当月控除・翌月控除のいずれを採用しているかによって
異なりますので、給与計算時にはご注意ください。
また、例年10月頃には地域別最低賃金が改定されます。
時給者だけでなく、月給者についても、
基本給や諸手当を時給換算した金額が最低賃金を
下回っていないか、早めに確認しておくことが大切です。
最低賃金の計算に含めない手当もありますので、
改定前に賃金構成を点検しておくことをおすすめします。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあります。
年次有給休暇の取得状況や長時間労働の有無も確認しながら、
無理のない勤務体制を整えていきましょう。
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昨年からは、歯科衛生士の資格をもつ、
社労士と業務提携をし、歯科専門部門を立ち上げました。
歯科にとどまらず、
クリニックなどからも連絡をいただいております。
皆さんの周りで、歯科、クリニックなどで、
労務にお困りの方、より効率的に
事務処理をしたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ、お声をかけていただければ幸いです。
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令和7年(2025年)2月末現在
(令和5年(2023年)6月末)、社会保険労務士は、
全国で45,024名(勤務も含む)。
個人開業事務所 25,030名 (24,561)
法人事務所 3,079法人 (2,744)
合計 28,109事業所(27,305)
現在、就業規則の無料診断を行っております。
気になる会社さんは、
ぜひ、ホームぺージからお問い合わせください。
現在、当事務所では、勤怠管理から給与の電子明細の発行まで
一括で行えるシステムを導入しています。
勤怠を締めたら、
そのまま電子給与明細の発行まで、できてしまいます。
紙のタイムカードを見ながら、電卓をたたき、
明細を封筒に詰める作業は、そろそろ卒業しましょう!
一歩進んで、さまざまな働き方への対応を含め、
給与体系等の変更を検討している場合、
当事務所で導入している
給与シュミレーションの利用もおすすめしております。
何かお役立ちになれることがあれば、お気軽にご連絡ください。
会社経営を助ける“いい社労士”の見つけ方をお伝えする
『人事・労務問題はこれで解決!
社会保険労務士との上手な付き合い方』を、
数に限りがありますが、抽選でプレゼントしておりますので、
ご興味のある方は、ご連絡お願いします。

法改正については、弊事務所のホームページで、
今後、順次、解説していきます。
参考にしていただければ幸いです。