社労士(社会保険労務士)の選び方ー就業規則の見直し・作成

就業規則が必要な理由

就業規則は、常時10人以上従業員が就業する会社が、労働基準法に基づき作成し行政官庁に届出なければならない社内ルールの詳細を定めたものです。
労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則をまとめたものです。
職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができます。

専門知識なしに作成した就業規則はキケン

就業規則は、労働基準法に基づいて作成される必要があり、
一度定めると労使双方が守らなくてはならないものです。

色々な書類のテンプレートサイトには、就業規則のひな形も手軽にダウンロードできるようになっているようです。

でも、就業規則はテンプレートをそのまま使って定められるものではありません。
就業規則は「自社の実態に合った内容」を定めるものなので、
汎用的な就業規則で適用できるほど単純ではないのです。

また、長年見直されないままになっている場合には、法改正などで変更された事項が漏れていることも考えられます。
このような実態に合わない就業規則や
法にのっとっていない就業規則は
労使間のトラブルに発展する恐れがあります。

また、せっかく就業規則を制定していても従業員に周知していないと効力が認められません。

就業規則は正しい運用でトラブル防止ができる

就業規則は、定めたあとに
正しく運用することで労使間のトラブルを未然防ぐ効力を発揮します。

具体的には、定める際には実態に合っていて法にのっとっている確認をすること、
法改正の際には更新することです。
また、従業員への周知を怠らないことなども必要です。

とはいえ、
・制定時に労働基準法すべてに沿っているかを確認
・頻繁に行われる法改正や会社の労務諸制度の改定を追いながらの見直し
・その都度、周知徹底する
となると、専門知識も必要となり、社内ですべて進めるにはスムーズにいくとは限りません。

そこで専門家の出番ですが、社会保険労務士に相談しようとしても、もっぱら手続等の定型業務のみを専業としている社労士では、法に精通していない等の不都合が予想されます。

制定時の確認や定期的なチェックを依頼する場合には、社会保険労務士なら誰でもいいというわけにはいかないのです。

その点当法人では、労働法に通じ企業の人事部門勤務経験豊富な社労士が、「就業規則診断」もお引き受けしております。

法にのっとっているか、
従業員の労働環境や業務内容の実態に合っているか、
専門家としての視点から確認し、変更が必要な場合には改正内容もご提案いたします。

もちろん新たに就業規則を制定する場合の規定案の作成もいたします。

制定済みの就業規則に不安がある場合、
就業規則診断について詳しく知りたい場合など、
お気軽にご相談ください。

 

当法人の届出代行にご興味をお持ちでしたら、
サービス内容を詳しく記載している
サービス紹介「就業規則の見直し・作成」のページも参照ください。

「社労士の選び方」では、御社が社労士に依頼したい仕事はどのような内容か、という点に着目して、
それぞれどのような特色や経験値のある社労士を選択するのが良いのか紹介しています。

御社の課題に沿ったページをご覧いただき、社労士選びの一助としていただければ幸いです。

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