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派遣社員の受け入れ-労働派遣契約に関する注意点
派遣社員を受け入れるときに注意すべき点があれば教えてください。
派遣社員を受け入れる際の注意点はいくつかあります。
今回は労働者派遣契約を派遣元と新規および更新して締結する際の注意事項ついて説明します。期間制限
① 事業所単位・個人単位の期間制限
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度です。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合など※からの意見をきく必要があります。※過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
② 以下の人・業務は例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に
完了するもの)
・日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)
・産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務③ 意見聴取手続
事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、派遣先は、その事業所の過半数労働組合など※に対して意見をきく必要があります。
※過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する人
・意見聴取は、事業所単位の期間制限の抵触日の1カ月前までに行うことが必要
です。
・過半数労働組合などから異議が示されたときは、対応方針などを説明する義務
があります。派遣契約の締結にあたって
①事前面接の禁止
派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始前に派遣先が面接を行うこと、履歴書を送付させることなどは原則的にできません。(紹介予定派遣の場合は例外です。)
②適切な派遣契約の締結
・港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務(紹介予定派遣等の場合は例外)は派遣が禁止されています。
・派遣契約を締結する前に、派遣元事業主に対して、事業所単位の期間制限の抵触日の通知を行う必要があります。
・派遣契約では、業務内容などの他に、派遣先の都合による派遣契約の中途解除の際に、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用の負担に関することなど)についても定めることが必要です。※本内容は下記参照元の「派遣社員を受け入れるときの主なポイント(厚生労働省)」から引用しています
参照元:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf