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正社員、パート、アルバイトなど従業員を採用した時の手続きー労働基準法
従業員を採用しました。
どのような手続きが必要ですか?
正社員、パート・アルバイト等あらゆる雇用形態の従業員を採用したときは、大きく分けて、
1.労働基準法に基づく手続き
2.労働安全衛生法に基づく手続き
3.雇用保険、健康保険および厚生年金保険の手続き
が必要です。
本編では、1.労働基準法に基づく手続きについて見ていきます。
従業員を採用する時は、以下の労働条件を明示しなければなりません。
(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)
<必ず明示しなければならないこと>
(①から⑥(⑤のうち、昇給に関する事項を除く)については書面※で交付しなければなりません。)
① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
➂ 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
⑤ 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
<規定をした場合に明示しなければならないこと>
⑦ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
⑧ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩ 安全及び衛生に関する事項
⑪ 職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑬ 表彰及び制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項
※労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することができます。ただし、書面として出力できるものに限られます
明示事項については以上ですが、2024年4月法改正により、
・全ての労働者に対して就業場所・業務の「変更の範囲」の明示(上記③関係)が必要になりました。
・有期契約労働者に対して、契約更新の上限の明示および無期転換申込機会の明示(上記①関係)が必要になりました。
これらの詳細については、FAQ「労働基準法改正(2024年4月)」をご覧ください。
当法人では従業員を採用した際の労働条件明示のサポートや入社時の各種届出代行も行っています。
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