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派遣社員の受け入れ-派遣就業に関する注意点

派遣スタッフを受け入れるときに注意すべき点を教えてください。

派遣社員を受け入れる際の注意点はいくつかあります。
今回は派遣就業等にあたっての注意事項ついて説明します。

 

派遣就業にあたって

①離職後1年以内の労働者の受入禁止

 

自社で直接雇用していた労働者(社員・アルバイトなど)※を、離職後1年以内に派遣元事業主を介して、派遣労働者として受け入れることはできません。

 

※60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外

 

この規制は、正社員等として勤務していた人を引き続き派遣契約に変更することにより、雇用の不安定化につながることを防ぐためのものです。

 

②社会・労働保険の適用

 

受け入れる派遣労働者について、社会・労働保険の加入が適切に行われていることを確認することが必要です。

 

③派遣労働者からの苦情の処理

 

派遣先は、派遣労働者からの苦情の処理体制を整備しなければなりません。

 

④派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成

 

派遣先は、受入事業所ごとに、派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成しなければなりません。

 

⑤労働者の募集情報の提供

 

事業所で働く正社員を募集する場合、その事業所で継続して1年以上受け入れている派遣労働者がいれば、その派遣先の派遣労働者に対しても、正社員の募集情報を周知しなければなりません。

 

派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、派遣元事業主から雇用の安定を図るための措置として、直接雇用するよう依頼があった場合であって、その事業所で働く労働者(正社員に限らない)を募集するときは、その派遣労働者に対しても、派遣先の労働者の募集情報を周知しなければなりません。

 

⑥派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進

 

派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下について具体的な行動を行うよう配慮する必要があります。

・派遣元事業主に対し、派遣先の同種の業務に従事する労働者に関する賃金水準の情報提供などを行うこと

・派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣労働者にも実施すること

・派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会を与えること

 

派遣契約の中途解除について

①派遣先は、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ、相当の猶予期間をもって派遣元事業主に派遣契約の解除の申入れを行うことが必要です。

 

②派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。

 

③派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも派遣契約の中途解除によって派遣元事業主に生じた損害の賠償などを行うことが必要です。

 

労働契約申込みみなし制度

派遣先が以下の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先から派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされます。

派遣労働者が承諾をした時点で労働契約が成立します。

(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。)

 

 

対象となる違法派遣

 

  • 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  • 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  • 事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
  • いわゆる偽装請負の場合

 

※本内容は「派遣社員を受け入れるときの主なポイント(厚生労働省)」から引用しています

 

参照元:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf

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