労務マガジン2024年10月号
いつもありがとうございます。
ワークシンク社会保険労務士法人 代表社員の渡邉です。
ワークシンク社会保険労務法人より、皆様のお役に立つ労務トラブルに関する
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10月に入り、少しずつ秋らしくはなってきていますが、
まだまだ暑い日もありますね。
私は、来週、久しぶりに「特定社会保険労務士」
を使う業務で出張です。
「『特定社会保険労務士』と、特定のついていない
『社会保険労務士』って、何か違うの」
社会保険労務士となってから、講習とか、試験とか受けて、
「特定社会保険労務士」となります。
「特定社会保険労務士」は、
労働局で行う「あっせん」とかの代理ができる人です。
会社と労働者がもめたときに「労基にかけこむ」とか
言うことがあるかと思いますが、
さらに、正式な争いとして、労働局に「あっせん」の申請を
した場合などのときに、活躍の場ができます。
誤解を恐れずいえば、弁護士っぽい仕事をします。
会社と労働者が対峙するわけではありませんが、
まあ、別室から、交互にあっせん委員に呼ばれ、
主張しあう感じです。
偉そうに「私は特定社会保険労務士です」
という社労士がいたときでも、
「実際、あっせんって、どんな感じなのですか」
といじわるな質問はしないでください(笑)
東京都内の会社は、
「魅力ある職場づくり推進奨励金」
のエントリーが
令和6年10月7日(月)から10月11日(金)
https://www.shigotozaidan.or.
まずはエントリーしてみてください。
令和6年(2024年)4月からは、
労働条件通知書(雇用契約書、労働契約書)
皆さんのところは、きちんと契約書結んでいると思いますが、
結構、あいまいな会社さん、多いです。
それがもとで、トラブルになることも。
入社するときは、お互い気に入って雇用することになります。
それなりにうまくいっているときはよいのですが、
ちょっともめると大変なことになります。
いわゆる「言った言わない」論争です。
そこで「最初が肝心」、
周りで、
「
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法改正については、弊事務所のホームページで、今後、順次、解説していきます。
参考にしていただければ幸いです。
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